●津波注意報・警報の場合

【区分】


 第一体制(警戒体制)

【発出基準】

 気象庁(台)により宮古島・八重山地方に津波注意報が発表されたとき。

【勧告内容】

 船舶は、津波の来襲に備え、別紙「津波に対する船舶対応表」に定める船舶の用途、大きさに応じた適切な措置を講ずること。


【区分】

 第二体制(避難勧告)

【発出基準】

 気象庁(台)により宮古島・八重山地方に大津波・津波警報が発表されたとき。

【勧告内容】

 船舶は、津波到達予想時刻、津波の予想高さ、潮汐の状況並びに自船の係留場所及び船舶の性能・要目、対応に要する時間等から津波来襲までの時間的余裕の有無を判断したうえで、別紙「津波に対する船舶対応表」に応じた適切な措置を講ずること


【区分】

 解除

【解除基準】

 気象庁(台)により宮古島・八重山地方に大津波・津波警報又は津波注意報が解除されたとき。

【解除内容】

 各船舶は、警戒・避難体制を復旧し通常の行動とする。




●南海トラフ地震臨時情報の場合


【区分】

 情報伝達

【発出基準】

 「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」又は「南海トラフ地震臨時情報(調査終了)」が発表されたとき。

【勧告内容】

 船舶は、今後の南海トラフ地震臨時情報に留意すること。


【区分】

 注意喚起

【発出基準】

 「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されたとき。(発表期間1週間)

【勧告内容】

 船舶は、今後の南海トラフ地震臨時情報の入手に努めること。後発地震の発生に伴う津波警報等が発表された場合、直ちに港外避難が実施できるよう、情報伝達ルート、避難海域等を確認しておくこと。


【区分】

 勧告

【発出基準】

 「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表された時。(発表期間1週間)

【勧告内容】

 南海トラフ地震警戒強化を取るとともに、船舶は避難準備を行い、必要に応じて直ちに出港できるよう準備すること。

 また、次の内容についても事前に確認しておくこと。

  ・避難に必要な支援体制の確保

  ・岸壁管理者の対応

  ・荷主企業等の対応の確認

  ・避難方法、避難海域

  ・南海トラフ地震に係る情報の入手に努めること

  なお、避難に必要な支援体制を受けられない等の状況が予想される場合は、自主的に安全な海域へ避難しておくこと。
 ※対象船舶は、石垣港内における全ての船舶とする。

 ※避難勧告等が解除され再入港する場合には、施設被害や航路障害物等の情報に留意するとともに、石垣海上保安部長により交通整理の指導等が行なわれている場合には、これに従い行動する。